HL-C2

HL-C2を海外で使用する場合、許可申請は必要ですか?

HL-C2を海外で使用する場合、許可申請は必要ですか?

最小分解能が0.25μm未満の機種は、

"外国為替及び外国貿易法"で定められた輸出規制に該当するため、許可申請が必要になります。

但し、型式末尾に"E"が付くセンサヘッドは、

コントローラHL-C2CE、HL-C2CE-Pと組み合わせ使用することを条件に、

輸出規制に該当しない製品となります。

この場合、最小分解能は0.25μmとなります。

最小分解能0.25μm以上の製品は非該当になります。

 

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