CO2レーザマーカ

CO2レーザマーカ:電波法施行規則別表第6号第1の表2の項の(1)の適用の条件への適合

CO2レーザマーカ:電波法施行規則別表第6号第1の表2の項の(1)の適用の条件への適合

CO2レーザマーカは、高周波によりレーザを発生する機構のため、

 電波法に定められた高周波利用設備の中の「各種設備」に区分され

 ます。

 使用する場合は、所轄の総務省総合通信局に申請し、設置の許可を

 得てから使用することが義務付けられています。

 (使用されている高周波が電波法に該当するものであり、発生した

  レーザの周波数、出力ではありません。)

■申請に関する項目12 電波法施行規則 別表第6号第1の表2の項の

 (1)の適用の条件への適合」という項目が追加されている場合があり

 ます。

 東海総合通信局 電波監理部 電波利用環境課に確認したところ「こ

 の項目は“高周波利用設備の改造”に関する項目です。レーザマーカを

 使用する場合は、記入は不要です。」との事でした。

                       (20230413日)

CO2-NEW

→こちらのFAQもご覧ください。

 CO2レーザマーカ:電波法適用について

 CO2レーザマーカ:高周波利用設備許可の申請先