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CO2レーザマーカ:電波法施行規則別表第6号第1の表2の項の(1)の適用の条件への適合
CO2レーザマーカ:電波法施行規則別表第6号第1の表2の項の(1)の適用の条件への適合
■CO2レーザマーカは、高周波によりレーザを発生する機構のため、
電波法に定められた高周波利用設備の中の「各種設備」に区分され
ます。
使用する場合は、所轄の総務省総合通信局に申請し、設置の許可を
得てから使用することが義務付けられています。
(使用されている高周波が電波法に該当するものであり、発生した
レーザの周波数、出力ではありません。)
■申請に関する項目に「12 電波法施行規則 別表第6号第1の表2の項の
(1)の適用の条件への適合」という項目が追加されている場合があり
ます。
東海総合通信局 電波監理部 電波利用環境課に確認したところ「こ
の項目は“高周波利用設備の改造”に関する項目です。レーザマーカを
使用する場合は、記入は不要です。」との事でした。
(2023年04月13日)
→こちらのFAQもご覧ください。