CO2レーザマーカ

CO2レーザマーカ:電波法適用について

CO2レーザマーカ:電波法適用について

1.該当法令

CO2レーザマーカは、高周波によりレーザを発生する機構のため、電

波法に定められた高周波利用設備の中の「各種設備」に区分されます。

(使用されている高周波が電波法に該当するものであり、発生した

 レーザの周波数、出力ではありません。)

使用する場合は、所轄の総務省総合通信局に申請し、設置の許可を得

てから使用することが義務付けられています。

 <該当法令>

電波法第100条第1項第2号(高周波利用設備)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

電波法第100条(高周波利用設備)

(該当設備)を利用するものは、当該設備につき総務大臣の許可を得

 なければならない

2.無線設備及び前号の設備以外の設備であって、10kHz以上の高

  周波電流を利用するもののうち、 総務省令で定めるもの

電波法施行規則第45条第1項第3号(通信設備以外の許可を要する設備)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

電波法施行規則第45条(通信設備以外の許可を要する設備)

法第100条第1項第2号の規定による許可を要する高周波電流を利

用する設備を次のとおり定める。

3.各種設備(高周波エネルギーを直接負荷に与え、又は加熱、若し

  くは電離等の目的に用いる設備で あって、50Wを超える高周波

  出力を使用するもの)

-------------------------------

注記

CO2レーザマーカは、レーザ光を発生させるために、周波数10kHz以上

の高周波と50Wを超える高周波出力を、レーザマーカの内部で使用して

いるため申請が必要です。

 

2.対象機種 :CO2レーザマーカ (2024年3月現在)

  LP-RHシリーズ、     LP-400シリーズ、LP-300シリーズ、

  LP-GSシリーズ、   LP-RCシリーズ、

  LP-200シリーズ、LP-100シリーズ

CO2-NEW

CO2レーザマーカ以外下記機種は該当いたしません

                   (2024年3月現在)

 FAYbレーザマーカ

      LP-ZVシリーズ、LP-RVシリーズ、  LP-RFシリーズ、

      LP-Mシリーズ、  LP-MAシリーズ、LP-Sシリーズ、

      LP-SWシリーズ、LP-Zシリーズ、    LP-Vシリーズ、

      LP-シリーズ、  LP-Fシリーズ

 LDレーザマーカ:   LP-Dシリーズ

 ・グリーンレーザマーカ:LP-Gシリーズ

 

3.許可申請手続きについて

 高周波利用許可申請は、設備区分(医療用設備、工業用加熱設備、

各種設備)毎、設置場所同一地番毎での申請となります。

 レーザマーカ添付CD申請マニュアルをご確認のうえ、所定の

手続きをしていただきますようお願い申し上げます。

 ご不明な点は、所轄の総務省総合通信局又は弊社までお問い合わ

せください。

 ・高周波利用設備許可の申請先

 

4.許可申請資料について

 申請書作成の資料をご用意しています。

 〔LP-RHシリーズ〕

    ・弊社WEBページ「高周波利用設備許可申請について

 〔 LP-GSシリーズ、LP-RCシリーズ、

         LP-400シリーズ、LP-300シリーズ〕

    ・レーザマーカ添付CD内「CO2高周波利用許可申請

   場所:CD>Document>Japanese>CO2高周波利用許可申請

資料_700

→こちらのFAQもご覧ください。

 電波法施行規則別表第6号第1の表2の項の() の適用の条件への適合」