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CO2レーザマーカ:電波法適用について
CO2レーザマーカ:電波法適用について
1.該当法令
CO2レーザマーカは、高周波によりレーザを発生する機構のため、電
波法に定められた高周波利用設備の中の「各種設備」に区分されます。
(使用されている高周波が電波法に該当するものであり、発生した
レーザの周波数、出力ではありません。)
使用する場合は、所轄の総務省総合通信局に申請し、設置の許可を得
てから使用することが義務付けられています。
<該当法令>
電波法第100条第1項第2号(高周波利用設備)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
電波法第100条(高周波利用設備)
(該当設備)を利用するものは、当該設備につき総務大臣の許可を得
なければならない
2.無線設備及び前号の設備以外の設備であって、10kHz以上の高
周波電流を利用するもののうち、 総務省令で定めるもの
電波法施行規則第45条第1項第3号(通信設備以外の許可を要する設備)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
電波法施行規則第45条(通信設備以外の許可を要する設備)
法第100条第1項第2号の規定による許可を要する高周波電流を利
用する設備を次のとおり定める。
3.各種設備(高周波エネルギーを直接負荷に与え、又は加熱、若し
くは電離等の目的に用いる設備で あって、50Wを超える高周波
出力を使用するもの)
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注記
CO2レーザマーカは、レーザ光を発生させるために、周波数10kHz以上
の高周波と50Wを超える高周波出力を、レーザマーカの内部で使用して
いるため申請が必要です。
2.対象機種 :CO2レーザマーカ (2024年3月現在)
LP-RHシリーズ、 LP-400シリーズ、LP-300シリーズ、
LP-GSシリーズ、 LP-RCシリーズ、
LP-200シリーズ、LP-100シリーズ
※CO2レーザマーカ以外の下記機種は該当いたしません。
(2024年3月現在)
・FAYbレーザマーカ
LP-ZVシリーズ、LP-RVシリーズ、 LP-RFシリーズ、
LP-Mシリーズ、 LP-MAシリーズ、LP-Sシリーズ、
LP-SWシリーズ、LP-Zシリーズ、 LP-Vシリーズ、
LP-Wシリーズ、 LP-Fシリーズ
・LDレーザマーカ: LP-Dシリーズ
・グリーンレーザマーカ:LP-Gシリーズ
3.許可申請手続きについて
高周波利用許可申請は、設備区分(医療用設備、工業用加熱設備、
各種設備)毎、設置場所同一地番毎での申請となります。
レーザマーカ添付CD内の申請マニュアルをご確認のうえ、所定の
手続きをしていただきますようお願い申し上げます。
ご不明な点は、所轄の総務省総合通信局又は弊社までお問い合わ
せください。
4.許可申請資料について
申請書作成の資料をご用意しています。
〔LP-RHシリーズ〕
・弊社WEBページ「高周波利用設備許可申請について」
〔 LP-GSシリーズ、LP-RCシリーズ、
LP-400シリーズ、LP-300シリーズ〕
・レーザマーカ添付CD内「CO2高周波利用許可申請」
場所:CD>Document>Japanese>CO2高周波利用許可申請
→こちらのFAQもご覧ください。